訪問看護ステーション けやきの木 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、合資会社ケアサポートけやきの木が事業趣旨にのっとり運営する「訪問看護ステーション けやきの木」(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が、病気やけが等により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治の医師(以下「主治医」という。)が、治療の必要の程度につき指定訪問看護若しくは指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援する。
2 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・
福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質向上を図るとともに、必要
なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。
(事業の運営)
第3条 ステーションがこの事業を運営するにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以
下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看
護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によっ
てのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によらないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問看護ステーション けやきの木
(2)所在地 千葉県柏市西原1-4-4牧野ビル1階
(職員の職種、員数、および職務の内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数、職務内容は次のとおりとする。
ただし、介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減す
ることができるものとする。
(1)管理者:保健師又は正看護師 1名(常勤)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・
統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、
又は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるもの
とする。看護師の管理者を雇用、育成していくよう活動する。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師(常勤換算で2.5名以上)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し(准看護師を除く)訪問看護を担
当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。
訪問看護の範躊でリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業目および営業時間は、次に定めるものとする。
(1)営業日:通常、月曜から土曜までを営業日とする。
ただし国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(指定訪問看護の提供方法)
第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)訪問看護の開始については、主治医の訪問看護指示書の交付を受ける。
(2)ステーションは、介護保険利用者にあっては居宅介護支援事業者又は地域包括
支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)、
利用者の希望、主治医の訪問看護指示書、および看護師等のアセスメントに基
づき、訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。
(指定訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
(2)清潔の保持、食事および排泄等療養生活の支援
(3)褥瘡の予防・処置
(4)日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
(5)ターミナル期の看護
(6)認知症・精神障害者の看護
(7)療養生活や介護方法の指導・相談
(8)カテーテル等の管理
(9)主治医への連絡・調整
(10)日常生活用具の選択・使用方法の訓練
(11)住宅改修の相談・指導
(緊急時等における対応方法)
看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変および緊急事態が生じた時は、連やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。主治医への連絡が困難な場合は、
救急搬送等必要な処置を講ずるものとする。
2 看護師等は、前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者およ
び、主治医に報告を行う。
(利用料等)
第10条 ステーションは、基本利用料として健康保険法または老人保健法及び介護保険法
に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)医療保険(健康保険法または老人保健法)
健康保険法または老人保健法に基づく額を徴収する。
(2)介護保険
介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問
看護の場合は、介護報酬告示上の額の1割を徴収する。
但し、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、
その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。但し、
居宅サービス計画書に基づくものを除く。
(1)第6条第1項(1)(2)で定めた利用日及び利用時間外に訪問看護を行った場
合(医療保険利用者のみとする)
(2)第7条第1項に定めた1時間30分(介護保険利用者の場合)または、2時間
(医療保険利用者の場合)((老人)看護基本療養費(Ⅱ)を算定すべき場合は8
時間)を超えた場合
(3)訪問看護と連続して行われる死後の処置
3 ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、おむつ
代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を利用する
利用者にかかる交通費については、次条に定める通常の業務の実施地域を越える
場合は、通常の実施地域を越えて1kmにつき10円を徴収する。
4 ステーションは、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに
際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
(通常の訪問看護の実施地域)
第11条 通常の訪問看護実施地域は柏市、流山市、野田市、我孫子、松戸市とする。
(苦情対応について)
第12条 事業所は苦情に迅速かつ適切に対応するため次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サー
ビス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(2)事業所は、前項の苦情の内容等について記録し保存する。
(3)事業所は、市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと
もに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を
する。
(4)事業所は市区町村及び国民健康保険団体連合から求めがあった場合は、前項
の改善の内容を報告する。
(虐待防止に関する事項)
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。虐待の防止のための対策を検討する委員会を年〇回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年〇回定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
(その他運営についての重要事項)
第14条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職且の資質向上を図るため研究・研
修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じる。
3 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し保管するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合資会社ケアサポー
トけやきの木とステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は平成22年6月1日より施行する。
この規程は平成26年3月1日より施行する。
この規定は令和 6年4月1日より施行ずる。
ケアサポートけやきの木
(指定居宅介護支援事業所運営規程)
(事業の目的) 合資会社ケアサポートけやきの木が開設するケアサポートけやきの木が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保する人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。(運営の方針) 1事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、サービス計画の 作成、モニタリング等を行い、継続的に支援する。2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公平な立場でサービスを提供する。 3事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
第3条 (事業の名称等) 事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1名称 ケアサポートけやきの木 2所在地 千葉県柏市西原1-4-4牧野ビル1階101号室
第4条 (職員の職種、員数、及び職務内容) 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なう。
2 介護支援専門員 2名以上(うち常勤1名以上) 介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供に当たる。
第5条 (営業日及び営業時間) 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日 祝日 ただし12月30日から1月3日を除く。
2 営業時間 午前8時30分時から午後5時30分までとする。
第6条 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
① 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、介護保険被保険者証及び介護保険保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。又、指定居宅介護援が法定代理受領であるときは利用料を徴収しない。
1 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者との連絡調整を行う。又、利用者が介護保険施設への入所を希望した場合は、介護保健施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は、課題分析標準項目に沿ったアセスメントツールを用いる。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、概ね月に2回程度、最低1回(状態の変化が著しい場合を除く)訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者への利用者状況の確認を行うこととする。
3 介護支援専門員は、必要に応じたサービス担当者会議を利用者の自宅及び当事業所等で開催し担当者から意見を求めるものとする。
4 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明するとともに相談に応じることとする。
② 次条の通常の事業の実施地域を越えて行なう指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は通常の実施地域を越えた場合、1km単位の設定(実費相当額)とします。
③ 前項の支払を受けるには、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意を得ることとする。
第7条 (通常の事業の実施地域) 通常の事業の実施地域は、柏市、流山市、野田市とする。
第8条 (苦情対応について)
1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し保存する。
3 事業所は、市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
4 事業所は市区町村及び国民健康保険団体連合から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告する。
第9条 (虐待防止に関する事項)
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 上記 1 から 3 までを適切に実施するための担当者を置く。
5 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第10条 (その他運営についての留意事項)
指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後1ヵ月以内 継続研修 年 1回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合資会社ケアサポートけやきの木と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付則 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
この規定は平成23年9月1日から施行する。
この規定は平成26年3月1日から施行する。
この規定は平成30年10月1日から施行する。
この規定は令和2年6月1日から施行する。
この規定は令和2年7月1日から施行する。
この規定は令和3年3月1日から施行する。
この規定は令和4年5月1日から施行する。
この規定は令和6年3月1日から施行する。
合資会社 ケアサポートけやきの木
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。事業所における高齢者虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。
2.虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)
(2) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDを見るように強いる、裸の写真や映像を撮る等)
(3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子供扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等)
(4) ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(3)に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
3.虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。
(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2)委員会の委員長は、管理者が務める。
(3)委員会の委員は、委員長が法人内より4~5人程度選出するとする。
(4)委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。
(5)委員会の審議事項
⚫基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
⚫職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
⚫職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
⚫虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
⚫苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
⚫虐待発見時の対応に関すること。
⚫その他人権侵害、虐待防止に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する方針
虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、定期的な研修(年1回以上)及び職員入職時に実施するものとする。研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。
5.虐待防止に関する責務等
(1)虐待防止に関する統括は介護事業部統括管理者が行い責任者は管理者とする。
(2)虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
⚫障害者への虐待
・柏市 :柏市障害者虐待防止センター 04-7168-1041、04-7167-5551(夜間)
・流山市:流山市障害者虐待防止センター 04-7150-6081、04-7158-1180(夜間)
・野田市;野田市障がい者虐待防止センター 04-7123-1691、(夜間、休日)04-7125-1111
⚫高齢者への虐待:担当地域の包括支援センター
・柏市 :柏北部第2地域包括支援センター 04-7154-0200
柏北部地域包括支援センター 04-7140-8818
柏西口地域包括支援センター 04-7142-8008
柏東口第2地域包括支援センター 04-7192-6610
・流山市:流山市北部高齢者なんでも相談室 04-7155-5366
流山市北部西高齢者なんでも相談室04-7197-1378
流山市中部高齢者なんでも相談室 04-7150-2953
流山市南部高齢者なんでも相談室 04-7159-9981
流山市東部高齢者なんでも相談室 04-7148-5665
・野田市:野田市南第1高齢者なんでも相談室04-7123-7066野田市南第2高齢者なんでも相談室 04-7128-7627-
6.虐待の早期発見等への対応
(1)虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要です。なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要です。
(2)虐待発見時の早期対応
虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報、相談することとします。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めることとします。
7.職員等が留意すべき事項
職員等は、当法人の基本理念及び行動規制に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意することとします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、法人としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要があります。
(1)意識の重要性
⚫常に利用者の人格や権利を尊重すること。
⚫職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛けること。
⚫虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
(2)基本的な心構え
⚫利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
⚫利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
⚫利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
⚫職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
⚫虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行なうとともに、責任者に速やかに報告すること。
⚫職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。
8.成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業について、利用者や家族等へ説明を行うとともに、その求めに応じて、管轄する地域包括支援センターの窓口を適宜紹介します。また、養護者による虐待が疑われる場合等においては、委員会が管轄する地域包括支援センターに直接連絡し、対応について相談します。
9.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等に係る苦情については、重要事項説明書に示す、当事業所において包括的に設置する苦情対応窓口において受け付けます。受付担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合には、虐待防止委員会に報告します。
10.本指針の閲覧
本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるようにすると共に、当事業所のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則
本指針は2022年4月1日より施行する